インボイス制度、これからどう変わる?
2023年10月から始まったインボイス制度。
開始から数年が経ち、制度の運用を踏まえていくつかの見直しが行われる予定です。
特に令和8年度の税制改正では、小規模事業者に関係する重要な変更が含まれています。
今回は、事業をされている方が押さえておきたいポイントをできるだけわかりやすく解説します。
小規模事業者向け「3割特例」
インボイス制度が始まったことで、
これまで消費税を納めていなかった事業者(免税事業者)が課税事業者になったケースも多いと思います。
そういった事業者の方向けの経過措置として、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間については「2割特例」という措置が設けられていました。
簡単にいうと、
消費税の納税額を「売上にかかる消費税の20%」として計算することのできる制度
です。
例えば、売上1,000万円(消費税額は100万円)の場合、
「2割特例」を利用した消費税の納税額は「売上の消費税額100万円-(売上の消費税額100万円×8割)=20万円」という計算になります。
メリットとしては、
- 複雑な仕入税額の計算が不要
- 納税額も通常の計算に比べて少なくなる場合が多い
といったことが挙げられます。
この「2割特例」は令和8年9月30日の属する課税期間までが対象のため、間もなく適用が終了することとなります。
そこで令和8年度の税制改正で導入されるのが「3割特例」です。
「2割特例」は消費税の納税額を「売上にかかる消費税の20%」として計算することのできる制度でしたが、
「3割特例」は消費税の納税額を「売上にかかる消費税の30%」として計算することのできる制度です。
「3割特例」は個人事業者の令和9年分・令和10年分の申告で使える予定です。
※「2割特例」は法人も利用可能でしたが、「3割特例」は個人事業者のみが対象となります。
また、一定の事業者は利用不可となる制限もありますので、詳細は国税庁のQ&A(115-2)等をご確認ください。
インボイスがない仕入れの控除が段階的に減る
インボイス制度の重要なポイントは、
インボイス(適格請求書)がないと仕入税額控除ができない
という点です。
ただし、制度開始直後は影響が大きいため、経過措置が設けられています。
現在は
インボイスがなくても80%控除可能
ですが、今後は次のように段階的に縮小します。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| ~令和8年9月 | 80% |
| 令和8年10月~令和10年9月 | 70% |
| 令和10年10月~令和12年9月 | 50% |
| 令和12年10月~令和13年9月 | 30% |
| 令和13年10月~ | 0%(控除不可) |
つまり、
今後は
✔ インボイスを発行していない取引先
✔ 免税事業者との取引
について 消費税の負担が増える可能性があります。
チェックしておきたいポイント
今回の改正を踏まえると、特に次の点を確認しておくことが大切です。
① 自分の消費税の計算方法
次のどれが有利かを確認
・原則課税
・簡易課税
・2割(3割)特例
② 取引先がインボイス登録しているか
今後は
インボイスがない取引=消費税負担が増える
可能性があります。
主要な取引先の登録状況を確認しておくと安心です。
③ 経理処理の見直し
インボイス制度では
✔ 請求書
✔ 領収書
✔ 登録番号
などの管理が重要になります。
会計ソフトや経理フローを整えておくことが、税務リスクを防ぐポイントになります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
消費税はもともと制度が複雑ですが、インボイス制度の導入により、請求書の管理や経理処理などの事務負担も大きくなりました。
また、原則課税・簡易課税・2割(3割)特例など、どの制度を選択するかによって納税額が大きく変わるケースもあるため、早めに自社に合った方法を検討しておくことが大切です。
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