青色申告ってした方がいいの?青色申告のメリット・デメリット解説!

所得税の青色申告と白色申告の違い

個人事業主の方が確定申告をする際に選べるのが「青色申告」と「白色申告」です。どちらを選ぶかによって必要な帳簿や受けられる税制上の優遇措置が異なります。ここでは、その違いや青色申告のメリット・デメリットについて解説します。


1. 青色申告と白色申告の違い

青色申告白色申告
申告方法事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受ける必要あり特に事前申請不要
帳簿の種類複式簿記(または簡易簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書を作成単式簿記(簡易帳簿)で可
控除・特典青色申告特別控除(最大65万円、簡易簿記は10万円)/赤字(純損失)の3年繰越控除可/家族への給与が必要経費にできる(青色事業専従者給与)など基本的に特典なし(事業専従者控除は上限あり)
手間・難易度帳簿作成・決算書作成が必要で手間がかかる記帳は簡単で手間が少ない

2. 青色申告のメリット

  • 最大65万円の青色申告特別控除
    複式簿記による記帳・電子申告などの条件を満たすと、所得から65万円を控除できます。簡易簿記でも10万円の控除があります。
  • 赤字の繰越控除
    事業所得が赤字になった場合、その赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できます。
  • 家族への給与を経費にできる
    青色事業専従者給与として、家族に支払う給与を一定の要件を満たせば必要経費に算入できます(白色申告の場合は上限あり)。

3. 青色申告のデメリット

  • 手間が増える
    複式簿記での記帳、決算書の作成などが必要で、慣れないうちはハードルが高いです。

4. まとめ

青色申告は帳簿や決算書作成の手間がかかりますが、最大65万円の控除や赤字の繰越控除など、税務上のメリットが非常に大きい制度です。
一方、白色申告は手間が少ない反面、税制優遇がほぼありません。

「青色申告したいけど、手間がかかるしなあ・・・」という方も会計ソフトや税理士のサポートを活用することで、青色申告をして税務上のメリットを享受することができます。事業の規模や状況に合わせて、ご自身に合った申告方法を選びましょう!


今回の解説は以上となります。お読みいただきありがとうございました!

前山会計事務所は、個人事業主に特化した会計事務所となっております。当然ながら青色申告にも対応しており、お客様には最大限に税務上のメリットを受けていただいています!

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