開業予定の方、必見!開業届の書き方を徹底解説!
今回のコラムでは、開業届の記載方法を徹底解説していきます!
開業届の記載方法がよくわからない方必見の内容となっておりますので、これから開業予定の方やすでに開業して開業届を税務署へ提出しようと思っている方は是非ご覧ください!
開業届見本
個人事業主として開業する方は、税務署へ開業届を提出する必要があります。
フォーマットは国税庁HPよりダウンロードが可能です。

項目別記載方法
以下では、各項目別に詳細な記載方法を解説していきます!

①提出先税務署
提出先は納税地(③)の所轄税務署となります。
納税地は、住所地、居所地(住所地とは別で住んでいる場所)、事業所から選択することができます。
納税地の所轄税務署は下記の国税庁HPで調べることができます。
国税局・税務署を調べる|国税庁
②提出日
開業届の提出日を記載します。
③納税地
「①提出先税務署」に記載したとおり、住所地、居所地(住所地とは別で住んでいる場所)、事業所から選択することができます。
電話番号の記載もお忘れなく!
④上記以外の住所地・事業所等
「③納税地」で住所地を記載し、住所地とは別に事業所がある場合は事業所の住所を記載します。反対に、事業所を納税地とした場合は、住所地を記載します。
⑤氏名
戸籍上の氏名を記載します。
⑥生年月日
生年月日を記載します。
⑦個人番号
マイナンバーを記載します。
⑧職業
「飲食業」「小売業」「製造業」などの職業の種類を記載します。厳密に定められてはいないため、伝わればOKです。
ただし、職種によって個人事業税の課税の有無や税率が変わってくるため要注意です。個人事業税は「法定業種」という定められた業種のみ課税対象となります。また、法定業種の中でも業種によって税率が異なり、例えば、製造業は5%、水産業は4%となっています。
⑨屋号
屋号を使用する場合は記載します。必須ではないため、屋号を使用しない場合は空欄でOKです。

⑩届出の区分
新規開業の場合は、開業にチェックを付けます。住所や氏名の欄は空欄でOKです。
⑪所得の種類
一般的な事業(飲食業、小売業、製造業などほぼすべての事業)をする方は「事業所得」にチェックを入れます。不動産賃貸をする方は「不動産所得」、山林の伐採・売却をする方は「山林所得」にチェックを入れます。
⑫開業・廃業日
開業した日付を記載します。厳密な決まりはないため、ご自身で開業したと思った日で問題ありません。ただし、青色申告承認申請書の提出期限や他の各種手続(許認可、銀行融資など)との兼ね合いがある方は要注意です!
⑬事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規開業の場合は、空欄でOKです。
⑭廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合は、空欄でOKです。
⑮開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業時に、青色申告承認申請書、消費税課税事業者選択届出書を提出する場合は、「有」にチェックを入れ、提出しない場合は「無」にチェックを入れます。
青色申告承認申請書を提出することで青色申告をすることが可能となり、最大65万円の控除など、節税効果が大きいため、基本的には皆さん提出いただくことをおすすめしています!
消費税課税事業者選択届出書は、開業当初(基本的には開業から2年)は消費税が免税となりますが、開業当初から消費税の課税事業者となることを選択する場合には提出する届出となります。
開業当初に金額の大きな設備投資をして還付を受ける場合などは提出を検討しましょう!
⑯事業の概要
事業の概要を簡潔に記載します。特に記載のルールはないため、何をやっているかが伝わればOKです。

⑰給与等の支払の状況
従業員を雇用する場合は、人数、給与の定め方、税額の有無を記載します。
- 人数:専従者の欄には家族で従業員となる方の人数、使用人の欄には家族以外の従業員の人数を記載します。
- 給与の定め方:時給、日給、月給などの給与の定め方を記載します。
- 税額の有無:源泉徴収税額の有無を記載します。基本的には、社保を控除した後の給与の額が月額8万8千円未満の場合は源泉徴収税額は発生しませんので、「無」となります。
⑱源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する場合は、「有」にチェックを入れます。
原則、従業員に給与を支払う場合、毎月源泉所得税の納付が必要となりますが、従業員が10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで半年に一度の納付でOKとなります。
事務作業が楽になりますので、条件に該当する方は提出することをおすすめしています!
⑲給与支払を開始する年月日
給与支払を開始する年月日を記載します。
解説は以上となります!
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