フリマアプリで備品を購入した場合の消費税の取り扱い解説!!
近年、メルカリなどのフリマアプリで、備品を購入する方も増えています。
しかし、フリマアプリの出品者は事業者ではないことが多く、インボイス(適格請求書)が発行されないケースがほとんどです。
この場合、「消費税の仕入税額控除は受けられるのか?」と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか?
今回は、その内容を実務上の留意点とあわせて解説していきます!
インボイス制度の基本おさらい!
原則として、免税事業者などのインボイス発行事業者以外からの仕入については、仕入税額控除を受けることができません。
ただし、2026年7月現在は、インボイス発行事業者以外からの仕入であっても一定割合(以下の表を参照)は仕入税額控除を受けることのできる経過措置を利用することが可能です。
| 期間 | 割合 |
| 令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日~令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 30% |
しかし、経過措置の適用には、帳簿に「取引先の氏名又は名称」の記載や請求書に「作成者の氏名又は名称」が記載されていることなどが必要となります。
フリマアプリでは匿名でのやり取りが多く、経過措置の適用のための要件を満たすことができないため、
「仕入税額控除を受けることができないのではないか?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この点、国税庁からQ&Aが出されており、一定の条件を満たせば、匿名取引のフリマアプリで購入した備品などについても、仕入税額控除を受けることが可能であると記されています。
匿名取引でも仕入税額控除は可能!!
フリマアプリでは、出品者の本名が分からないケースも少なくありません。
この点について、「相手の氏名が分からなければ帳簿の記載要件を満たせないのではないか」という疑問がありました。
国税庁は、このような実態を踏まえ、
帳簿に「フリマアプリ名」と「アカウント名」を記載し、フリマアプリの取引画面を保存すれば差し支えない
との取扱いを示しています。
例えばメルカリで購入した場合であれば、
- 帳簿の摘要欄に「メルカリ 〇〇〇(出品者のアカウント名)」と記載
- メルカリの出品者名や商品代金、購入日時等を確認することのできるメルカリの取引画面を保存
という対応で足りることになります。
なお、フリマアプリの取引画面を電子保存する場合は、電子帳簿保存法の要件に準じた保存が必要となります。
まとめ
- 匿名取引のフリマアプリでも、経過措置を適用して仕入税額控除を受けることが可能
- 経過措置を受けるためには、①帳簿に「フリマアプリ名」と「アカウント名」を記載、②フリマアプリの取引画面の保存が必要
フリマアプリの普及により、事業者が備品などを購入する機会は年々増えています。
適切に対応をして、税金で損をしないようにしていきましょう!
インボイス制度は、今回ご紹介したQ&Aの取り扱いなどもあり、本業をしながら細かい取り扱いまでキャッチアップするのは、なかなか難しい現状があります。
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